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●2015.11.14、信州大学の成澤孝人教授を講師にお迎えしての「第5回 憲法学習会」の講義の様子をYouTubeにアップしました。

「まとめ」〜その1(32分)

「まとめ」〜その2(25分)

※レジュメはこちら
●2015.10.24、信州大学の成澤孝人教授を講師にお迎えしての「第4回 憲法学習会」の講義の様子をYouTubeにアップしました。 「憲法と政治」〜その1 「憲法と政治」〜その2 ※レジュメはこちら
信州・大学人の会【第4回シンポジウム】 成澤孝人先生の報告「時計の針をどうやって戻すか」〜その1 成澤孝人先生の報告「時計の針をどうやって戻すか」〜その2
●9月13日、松本PARCO前・花時計公園にて催された、「戦争法案!本気でとめる〜9.13緊急アクション」の様子。 どうぞ、ご覧ください。 ☆成澤先生のコメント https://youtu.be/fnRXS55_ZcI ☆久保先生のコメント https://youtu.be/GedoP0TOxc0 ☆又坂先生のコメント https://youtu.be/L0CPIhmQ0Ks ☆青木理氏のコメント https://youtu.be/uuj9rBsSIXY ≪9月15日、中央公聴会での意見表明の様子≫ ☆奥田愛基氏(SEALDs)
●2015.9.12、信州大学の成澤孝人教授を講師にお迎えしての「第3回 憲法学習会」の講義の様子をYouTubeにアップしました。 レシュメと一緒にご覧下さい。 成澤孝人先生の第3講「憲法と人権」〜その1 成澤孝人先生の第3講「憲法と人権」〜その2 また、上の講義の書き出しはこちら
●2015.9.1、信州・大学人の会〜第2会シンポジウムが信州大学にて開催されました。 講義記録は下記の通りです。 どうぞご覧ください。 久保亨先生「やはり安保法制はいらない:日中関係からの検討」 久保木匡介先生「戦後日本政治と憲法『改正』問題」 青木周平先生「ファシズムと戦争への反省から生まれた福祉国家」
●2015.8.8、信州大学の成澤孝人教授を講師にお迎えしての「第2回 憲法学習会」の講義の様子をYouTubeにアップしました。 レシュメと一緒にご覧下さい。 「憲法9条と戦後日本」(その1) 「憲法9条と戦後日本」(その2) 「憲法9条と戦後日本」(その3) 以上の講義の書き出しはこちら 上のシンポジウムにおける、成澤孝人教授からのご報告はこちら! レジュメはこちら
●以下は、2015.7.11、信州大学の成澤孝人教授を講師にお迎えしての「第1回 憲法学習会」の講義記録 の抜粋です。 YouTube動画で講義の様子をすべて公開しました。 後半に掲載したレジュメも併せながら、ご覧下さい。 「安保法制と憲法9条」その1 「安保法制と憲法9条」その2 「安保法制と憲法9条」その3 「安保法制と憲法9条」その4 ※レジュメのPDFはこちら。 <司会> 審議が国会で始まったとき、用語や専門的な背景がとても難しく、内容が理解できませんで した。 将来、直ぐに戦争に巻き込まれてしまうのではないか、心配でした。 また、多くの専門家が違憲だとしていることを理解したいと思いました。 今後、憲法改正の議論が出てくるとおもいますが、その前に憲法について理解しておくこと も大切だと思いました。 そこで、専門家の方に解説していただき、実際はどうなのかを理解し、また関心のある方と 意見を交換したいと思い、講座を企画しました。 講座の運営は個人でやっておりまして、政治団体ではございません。 何か講座としてまとまった意見を提出する、または政治運動をする、ということは予定して いません。 安保法案や憲法についての理解を深め、皆さんで議論する場を提供することを目的として います。 <自衛の概念と集団的安全保障> 2015年は歴史的に重要な節目になると思います。 といいますのも、一線は越えていなかった、最後の一線はある、とずっと言われていたわけ です。今、全国の憲法学者が頑張っていますよね。 私自身、とても危機感を抱いております。 さて、当講座では、自分の主観を出さずに、客観的にお話させて頂こうと思っております。 自衛権とは、要するに攻められたらそれを排除する、という権利ですね。 法の概念が重要になってきたのは、20世紀に入ってからなのです。 19世紀は、トラブルがあったらケンカで片づけて良い、というものでした。 国家というものは、個人個人のケンカになってお互いが傷つけ合わないための、共同組織な んですね。 国家があることによって、みんなが国家に従えば、ケンカしなくて済みます。 だけれども、国際社会にはそういうものが無いわけです。 無い中でケンカが起こったら、どっちが正しいのか分からないから、武力で片づけていいと。 勝った方が正義。これが19世紀です。 だから、日本もアメリカがやってきて、不平等条約を結ばされて、開国させられた。 第1次世界大戦が、初めて国民を巻き込んだ戦争、ということになります。 1次対戦の結果、1928年、不戦条約というものが結ばれるのです。 問題があったら、武力で片づけてはダメだ、つまり、戦争は違法である、と。 ただし、自衛戦争は別だよ、という限定がつくわけなのです。 ここから自衛というものが大事になってくるわけです。 それまでは、自衛というものは関係ないわけでしょ。無差別戦争間のもとでは。 戦争できるのは、自衛のときだけだよ、ということになった。 ご存知のように、自衛の戦争を行うことで第2次世界大戦へと行くわけですよね。 国連憲章が1945年6月。 同年の8月が日本の敗戦ですよね。そして、翌年に日本国憲法が制定された。 国連憲章には、日本国憲法とつながっているところと、離れているところがあるのですね。 国連憲章のすごいところは、武力行使を違法化したことです。 要するに、戦争は違法だったけど、自衛戦争は違法ではなかった。 しかし、自衛戦争がもとで第2次対戦へと向かうとなると、そもそも武力行使は違法であ る、と。 これは、国連憲章第3条に書いてあるのですけれども、武力行使は国際法上違反なんです。 じゃあ、なんでアメリカはいろんなところで戦争しているんだろう? と思いますよね。 ならずものみたいのが現れたらどうするんだ、ということになりますが、国連軍というよう なものを作って、そこが対処します、ということになった。 これを、集団的安全保障といいます。 集団的自衛と似てなくはないのですが、ここは分けて考えないとダメですね。 集団的安全保障は、国連軍全部で、国際法を破る国を制裁する、そいうものがあれば、 そういう国は出てこないでしょ、というものです。 ただ、これを決めるのは、安全保障理事会というものがあって、そこの常任理事国なんです。 アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアです。 日独伊の3国を、正義の戦争で破った連合国ですよね。 それら5大国は拒否権をもっていて、国連軍を出すといっても、どこかが反対すれば出せ ないわけなのですね。 <個別的自衛権、集団的自衛権の登場> では、正規のルートが出てくる前にやられちゃったらどうするの? というわけです。 そこで出てきたのが、個別的自衛権、集団的自衛権なんですよ。国連憲章51条に書いてあ りますね。 集団的自衛権は、発足当初は、限定的な意味を持っていた。 どこかがやられたら、みんなで対処する、という、国連の集団的安全保障と連動する仕組み になっていた。 しかし、拒否権の問題があって、この仕組みが動かないことがあっては困る、と。 つまり、個別的、集団的自衛権が無ければ、すべて国連の安全保障体制に任されるわけです よね。 もし、それが機能しなかったらどうするのだ、というわけで、小国の安全を守るために主張 されたのが、集団的自衛権なのです。 このとき、イギリス、フランスは、集団的安全保障が機能しないのなら、元に戻ろうよと、 ちゃぶ台返しをやるわけです。 戦争で片づけるしかないよね、と言い出したのです。 それを止めたのが、実はアメリカ。 それをやったら、国連憲章の意味がダメになってしまうんじゃないの、と。 安保理(安全保障理事会)が動かなかったら、結局は戦争に訴えていい、ということになっ たら困るでしょ。 だから、集団的自衛権という形をとって、ただし、限定を付けなければいけませんよ、と。 武力行使があって、初めて集団的自衛権が動き出す仕組みにしないと、結局、世界大戦みた いなことになってしまう。 アメリカの意見が通って、国連の仕組みが出来上がるわけなのです。 以上が、原爆が日本に落とされる直前にできた仕組みです。 <イラク戦争> イラク戦争は集団的自衛権ではないでしょう? 要するに、先制的自衛。放っておいたら、 大量破壊兵器がアルカイダからイラクの手に渡って、それがイギリスとアメリカに降って くるかも知れない。 だから、やられる前にやってしまえ、というのが先制的自衛でしょ。 でも、これをやったら、どこの国もできますよね。 日本が原発をたくさんもっていて、核兵器の開発ができそうだから、やられる前にやってし まえ、というのと同じ。 イラク戦争を国際社会は、反省していない。 国際法で裁かれなければならないのに、裁かれないのは、5大国のひとつであるアメリカが 国際法違反をしてしまったからですよね。 そういう状況を見て、今の安保法案を考えないと、要するにアメリカ側につく、ということ だからね。 安保法制に賛成の人たちは、イラク戦争のときに賛成した人ばかりですよ。 集団的自衛権は、もともとは国連の安全保障をうまく機能させるために、戦争で物事を片づ けさせないために、限定的な文脈の中で生まれてきたハズなんですよね。 しかしながら、その後は、そのように使われなかった。 南ベトナムに突っ込んでいくのは、南ベトナムに助けてくれ、と言われたから。 アフガニスタンに対するソ連の侵攻もそうですよね。 大国が自国の利益を維持するために軍事力を使う。 武力を使うことは違法だから、自分たちの勢力範囲を確保するために、集団的自衛権を使っ て、武力解除する。 そのために使われたわけですね。 憲法改正と言っても、この原則を破ってしまったら、それは憲法改正とは言わないですね。 色々な人がいる中で、民主主義をやっていく中で、国民の幸福が守られる、ということが当 たり前でなければならないのですが、9条があるからこれらが守られている。 9条がなくなってしまったら、おそらく、自由も幸福も無くなりますね。 立憲主義というものは、自由とか幸福を守るために、国家は人権を守らなければならない。 そのためには、民主主義しかない。そういうものが、立憲主義。 他の立憲主義国に9条はない。 本当は、すべての国に9条が欲しい。 権力を持っている人は別にして、普通の人は、9条を知ったら欲しい、と言うと思いますよ。 本当に。中国の人も。 だって、戦争やるのバカらしいじゃないですか。 何のためにやるの? 軍隊というものは、必ず濫用されるわけですよね。 やはり、9条の理念というものは、恥ずかしがらずに言うべきだと思う。 今しか言うチャンスないしね。 今、言っとかないと、言えなくなりますよ。 9条は、安全を守るためには、隣の国と仲良くしましょう、という極めてシンプルな、現実 的な規範。 日米安保があるから、平和が保たれている、というのは、多分、間違っていると思う。 9条と二つセットで70年間きたわけだから、日米安保だけ守れば安全が保たれる、という のは理論的ではない。 ケンカをしたら、お互いが傷ついてしまうわけだから、ケンカをしないことが一番。 恐怖からの自由は19世紀の自由。 欠乏からの自由は、20世紀の自由。 つまり、福祉国家。自由競争の中で経済格差を生み、社会不安を生んだ。 国家がその間に入って是正していく。 21世紀の課題は、戦争をしないこと。 戦争なんかして、環境が守れるのですか。 ボクは、中国と戦争する可能性はないわけではないと思っているのですね。 経済が壊れたら一発でしょ。 そのときに、戦争ができる国になっているのか、できない国になっているのかは違うから。 安倍さんだって、戦争をしたいとは思っていないと思いますよ。 戦争は状況によって始まってしまうからね。 できるか、できないかは、すごく大きいですよね。 安倍さんはやらないって言っているけど、彼だけの問題じゃないからね。 後の人が、使ってしまうのではないのか。 理想を掲げて、それに向かって努力する。 法というものは、そういう仕組みがある。 人間をいい方に導いてくれる。 殺人を犯してはいけないから、刑法というものがあって、人間をより良い方向へ導いてくれ ている。 刑法を現実に合わせてやめましょうか、ということにはならない。 人を殺さない世の中の方がいいから、刑法というものがある。 人間というものは、どうしても堕落してしまう。 しかし、堕落しないような仕組みをつくって、そこに向かっていくことができる。 法というものは、そのために有意義なもの。 <9条1項> 国際紛争を解決する手段として、という文言がついている。 この文言を強調すると、不戦条約の文言とよく似ている。 国際紛争を解決する手段としては、国権の発動たる戦争、武力による威嚇、武力の行使が放 棄された・・・。 とすると、自衛のための戦争は許されていることになる。 1項は、国際法レベル。 日本国憲法の核心は2項にある。 前項の目的を達成するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は認めない。 その結果、戦力が持てない以上、戦争はできない。 自衛のための戦争を含めて、全ての戦争はできない。 分かりにくいというのは、このヘンのところをボカしている。 戦力というものは、戦争をする力だから、戦力にあたってしまったら、憲法違反になってし まう。 政府解釈では、同じことをずっと言ってきた。 ここが大事。 つまり、自衛のための戦争はできない、ということです。 じゃあ、自衛隊って一体何なの? これはですね、自衛のための必要最小限の実力。 戦力未満が日本に許される。 自衛隊は戦力ではない。 自衛のための戦争はできないのだけれども、急迫不正の侵略を受けたときに、国民の生命や 幸福追求権が根底から覆されてしまうから、これを跳ね返すだけのギリギリの実力。 日本がやられたギリギリのときにしか跳ね返せない。 そのときに、国家として死を待つのはおかしいだろう、と。 自民党が去年の7月まで言ってきた憲法解釈。 これは、正当防衛なんですよ。 誰かが殴りかかってきたときに、暴力を振るうわけじゃないですか。普通の人間関係におい ても。 間違って死んじゃったとしても、過剰防衛ではなく、やられたときに跳ね返すギリギリの防 御であれば違法ではない。 この論理を徹底する限りにおいては、集団的自衛権が出てくる余地がない。 それが、実は最初からあったのだ、と言っている。 この解釈は無理やりつくったものですから。 今までの、内閣法制局長官は、自民党から「集団的自衛権をやりたいのだけれど」と言われ ても、 「いや、9条からそれはできません。それをやるのだったら、私は職を辞します」と言って止 めてきた。 吉田茂さんは、自衛戦争は、侵略戦争までいってしまうのだと。 それが歴史の常だと。 だから、自衛戦争まで否定する必要がある。 これを引き継いで説明してきた。 具体的には、こうなりました。 自衛隊は3要件を満たさない限り、発動できない。 1)わが国に対する急迫不正の侵害があること 2)この場合に、これを排除するために他に適当な手段がないこと 3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと それ以外の場合に、実力を使うことは、戦力にあたるとともに、武力による武力の行使とな って違憲となります。 その結果、集団的自衛権は、食いちぎられると。 集団的自衛権とは、自国がやられなくても、自国と付き合いのある国が攻められたときに その国を攻撃できる、という国際法上の権利ですよね。 注意しておかないと、世界戦争へ行ってしまう法理なんですよ。 アメリカは集団的自衛権で日本を守るんですけれども、日本はその代わりに基地を貸すこ とになっている。 これでフィフティー・フィフティーなんです。 日本がやられたときには、個別的自衛権で対処すると。 日本国民の安全を守るために、うまく機能してきたと思いますよ。 ベトナム戦争にもいかなくて済んだし。 韓国はベトナム戦争につき合わされて、何千人という死者を出すんですよ。 イラク戦争も付き合わなくて済んだし。 <自由と幸福を支えるているもの> アメリカは日本に対して、9条を変えろ変えろとずーっと言ってきたわけ。 歴代の自民党政権というのは強かだったんですよ。 アメリカのアイディアで作ったのだと最後の切り札で言ってやれるからね。 国際関係でアメリカにこんなに強く言えるのは、9条があったおかげですよ。 そうでなかったら、とっくに自由も幸福も無くなっていると思いますよ、9条がなければ。 国家として集団的自衛権もできない、海外における武力行使もできない。 日本の国土において、日本がやられるかどうかのギリギリでしか戦闘行為ができないのだ から、海外活動において武器が使用できないのは当たり前なんですよ。 海外の武力と一体化してはいけません。 一体化になったら、これは武力の行使になってしまうから。 政府は、徴兵制の禁止が18条から出てくると言っている。憲法9条から出てきている、と 言いたくないから。 徴兵制の不安を言うと、「徴兵制は絶対にありません」と安倍さんが言うから、「では、どう するんですか?」と聞くと、「憲法18条で禁止されていますよ」と答えるのです。 でも、そんなのは、有識者会議でもつくって変えてしまうことだってできる。 今回の、これを認めてしまったら、何でもできますよ。 憲法というものが、紙切れになる。すごいことですよ。 9条がなくなったら、徴兵制も出てくると思います。 やるか、どうかは別です。 やるわけない、と言うけれど、最後はどうなりますかね。 白旗、挙げるのでしたら別ですよ。 戦争になって戦うのなら、やらざるを得ない。 国民がイヤだといって、政府がストップするような国家が残っていればいいですけれども。 <安保法制の構造> メインの仕組みは二つなんですね。 まず、中心部分においては、集団的自衛権です。 存立危機事態と言われていて、これを武力攻撃事態法と自衛隊法につけると。 これが中心部分です。 もう一つが、後方支援なんですよ。 このために、というのがハッキリしないのが、外務省と右翼の人たちの想いが、別々のとこ ろにあるからですよ。 外務省の人たちが考えているのは、アメリカがどこかで戦争をするときにお手伝いをする ことです。 現に戦闘行為が行われていないところなら、何でもできるようにしようと。 集団的自衛権と関係のないところで入れてしまっている。 中心部分の集団的自衛権と、全世界でのアメリカ軍、オーストラリア軍に対する後方支援の 二つでできあがっています。 中心部分の集団的自衛権は、7月下旬の閣議決定をそのまま入れているんですね。 「我が国と密接に関わりのある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立 が脅かされ、国民の生命自由および幸福追求の権利が根底から覆される」 公明党が限定されている、されている、と言っているんですね。 これは、悪い言葉を使うと国民を騙す、愚弄する行為ですね。 日本がやられる同じ状況でしか、武力は行使できない、だから、今までと変わらないのだ、 という説明をしてきているんですよ。 だけど、政府はその論理を最初から認めていませんよね。 国会答弁で「限られない」と言っているのだから、限られないのですよ。 つまり、ホルムズ海峡へ機雷の除去に行ける、ということは、戦闘行為ですからね。 機雷の除去に限定される、というのも、理由がない。 だって、新3要件にあたるわけだから、武力の行使ができるはずですよ。 だけど、安倍さんは、機雷の除去は例外だと言っている。「何でですか?」と聞かれても答 えられないわけですから。 分かりずらいというのは、政府が説明しきっていないからですから。 国民に負担をかける法律をつくるのに、説明しなくていい、そうだそうだ、という話にはな らないと思いますよ。 分かりずらいのは、ムリなことをやろうとしているから。 「そのまま放置すれば、我が国に対する・・・・重要な影響」 存立危機事態に石油が止まることを言っているわけでしょ。 存立危機事態の要件が、すごく広がっている。 となると、重要事項でなんでもできますよ。 地球の裏側まで、米軍の支援ができる、ということですよね。 周辺事態措置法とか、テロ対策特措法とか、あったのですが、これらについては、非戦闘地 域に限る、という枠組みがあったのですね。 これでかろうじて合憲だと。 憲法学者の中では、一体化するんじゃないの、という危惧があったわけですが。 武器弾薬を含まない。 そして、離発着の飛行機への燃料補給を含まない、これが今までの法体制ですよね。 これをやめちゃうんだから。 武器は流石になかったけど、弾薬を含む、燃料の補給をやる、となれば、どう考えても一体 化ですよ。 これを一体化ではない、という人とは、日本語が通じませんね。 当然、自衛隊はやられますよ。 日本もやられることになるとボクは思っているんだけれども。 <国際平和支援法> 国際平和支援法というのは、湾岸戦争のとき、自衛隊を送れなかった。 自分は血を流さなくて、自衛隊にやらせるなんて。 安保法制に賛成する人は、自分が行くとは思っていないからですよ。 自衛隊の人たちが死ぬ、というのを、ボクは黙って見ていられない。 彼らの生命を守れなかったら、次は私たちの子供の番ですよね。 これは確実ですよ。 自衛隊の人たちを見捨てたら、今度は自分たちの番です。 当たり前ですよね。 国際平和支援法というのは、国連のお墨付きがある場合に行く、という話なんですよ。 重要事態法というのは、 国会の自然承認があるから、 重要事項については、事後承認でいいんだよね。 法案つくっている人は、分かってやっている。 国民の反対がないと思っているんでしょ。 実際に自衛隊が死んでくるかというのは、まだ分からないですよ。 法案が国会に出ちゃうかも知れないけど、そのときに、自衛隊が死んで帰ってきたときに、 俺たちが言ったとおりじゃないか、と言うためにも、しっかり言っておく必要があるんです よ。 そうでないと、自衛隊の人が死んできたときに、そういう話にならずに、 やった相手が憎い、という話になっちゃうんじゃない? イギリスでイラク戦争のときに100万人の反対が出た。 イギリス軍を出してしまった後は反対が言えなくなった。 自分たちの同胞が戦っているときに、反戦というのはいいずらいですよ。 まして、死んで帰ってきたときに言えないと思います。 新安保法制の前に、周辺事態法と武力攻撃事態法という法律で、 日本周辺であれば、実質的にはアメリカのお手伝いで武力行使ができるところまで実はき てしまっている。 この二つを利用して、バージョンアップしようというのが、今回の法案なんですよ。 だから、今の状況について理解しておかないと、新安保法制も難しい、という可能性はあり ますね。 周辺事態法というのは、アメリカが日本周辺で武力を行使しているときに、自衛隊がお手伝 いに行ける、というものですね。 そのときに、巻き込まれそうになったら、活動を中止する、と法律に書いてあるんですよ。 だけど、アメリカにしてみれば、一緒にお手伝いしてくれる人が、巻き込まれそうになって 帰るようでは、安心して戦争ができないわけです。 だから、そこを埋めるために作られたのが有事法制なんですよ。 これは、手品です。 巻き込まれそうになった自衛隊が、有事だから帰ってこなくていいことになってしまう。 個別的自衛権の中で有事法制が動き出すことになってしまうんですよ。 そうすると、国民保護法が発動されてしまうと、地方自治体も、民間業者も、輸送とか通信 とか医療の人たちは従わなければならなくなる。 今回の本当に恐ろしいのは、米軍の支援に行った時点でやられそうになって、存立危機事態 ということになったら、北朝鮮にミサイルを撃ち込むことも可能。 これだけではなくて、この仕組みが世界中に適用できて、手伝いに行ったらやられそうにな って、存立危機事態ということになる。 結果的には、フルスペックの集団的自衛権と同じ、ということになりますね。 <レジュメ>

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